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    社団法人福知山市文化協会
        顕彰規則・細則

       本細則は、顕彰規則の各条の適用細目を定める。      平成18年11月17日改正、施行

第1条 顕彰規則・第2条(顕彰の基準)の細目
(1)「文化の発展向上に貢献し、その功績顕著なもの」
  A表彰:協会に所属している団体・個人を対象とし、会長名の表彰状を贈る。
   ・顕著なる功績の内容
   @ 国際的又は全国的な、評価を得て、顕彰を受けたもの
   A 近畿圏又は京都府圏にて、評価を得て、顕彰を受けたもの
   B 北近畿圏又は福知山市圏にて、評価を得て、顕彰を受けたもの

  B表彰:協会に所属していない、福知山市在籍の団体・個人を対象にA表彰同様の表彰状を贈る。

(2)「多年協会の運営に貢献し、その功績顕著なもの」
  協会員として在籍、活動中なるものを対象とし、会長名の感謝状を贈る。
役   職 対象在籍年数 摘     要
役  員 通算10年以上 ・会長は退任後に対象とする
・以後も同年数在任毎に対象とする
加盟団体 加盟10年以上 ・以後も同年数在任毎に対象とする
加盟団体役員 通算10年以上 ・加盟団体代表者により、顕彰申請書を会長に提出具申する
加盟団体の表彰を
受けたもの
加盟団体の
自主的判断に任せる
・協会加盟団体にて指導、活動など顕著なる功績により、団体内表彰を受けた者
・加盟団体代表者より、表彰状(写し)を添えた顕彰申請書を会長に提出具申する
加盟団体に
所属の団体
加盟団体
所属10年以上
・加盟団体代表者により、顕彰申請書を会長に提出具申する

(3)「その他顕彰に値すると認められるもの」
  協会所属の有無にかかわらず、次に該当する者を対象とし、会長名の感謝状を贈る。

対   象 対  象  内  容
一般団体及び個人 福知山市域にて文化活動を展開し、その功績が顕彰に値すると常任理事会にて承認の団体及び個人
多額寄付者 @文化芸術会館(仮称)建設基金(3万円以上)
A協会運営資金(5万円以上)